公務執行妨害罪が適用されるのはどのような時か

公務執行妨害罪は、公務員が職務を行う場合暴行や脅迫をした者に対して科せられるものです。
公務執行罪は3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金になります。
どのような行為が罪になるのかは、その程度や過去の判例などによります。
公務員とは、警察官、自治体職員、裁判所職員、税務職員、消防士、自衛官、国会議員、労働基準監督官、民間を除く除く教員、保育士などが該当します。
警官が職務質問をよく行いますが、反抗的な態度で警察官の胸ぐらをつかんだりする暴力をふるったり、押収された証拠品を奪い返したり、パトカーを足で蹴ったりすれば罪になります。
また、税金を長期間滞納し督促を何回も受けたのにも拘わらず、連絡もしない場合は、本人の自宅を捜索しますが、家宅捜索や差し押さえの妨害をしますと適用されます。
普通、警告を事前にしておきますが、余程のことでなければ適用はされません。
また、休み時間や公務外と認められる場合には、適用されず、暴力などは傷害罪となります。